2013年4月1日月曜日

建築基準法


建築基準法1-2-1
建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)

やっぱり車輪がついていたりすると、法律上建築物(土地に定着する)には該当しないらしい。よって基本的に建築基準法も建築確認も適応外のようだ。
もう少しちゃんと勉強しようとは思うが一安心。


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